法の不遡及とは
法の不遡及(法の不溯及、ほうのふそきゅう)は、実行時に適法であった行為を事後に定めた罰則により遡って処罰すること、ないし、実行時よりも後に定められたより厳しい罰に処すことを禁止した、近代刑法における原則。「不遡及(ふそきゅう)」を「ふさきゅう」と呼ぶこともある。事後法の禁止(じごほうのきんし)あるいは遡及処罰の禁止(そきゅうしょばつのきんし)ともいう。ただしこの原則は行為者の利益のためのものであるため、本人に有利になる場合はこの限りでは無い(例えば、行為後に法定刑が軽減された場合、軽い方の刑に処せられる。例としては尊属殺人罪の廃止、犯行時死刑適応年齢の16歳から18歳への引き上げが挙げられる)。刑法の自由保障機能(罪刑法定主義)の要請により認められた原則である。大陸法、英米法どちらにおいても採用された原則であり、フランス人権宣言第8条にその原型がある。また、アメリカ合衆国憲法第1条第9節ならびにドイツ連邦共和国憲法第103条2項に規定がある。日本日本においても同原則は採用されており、憲法、刑法、刑事訴訟法にそれぞれ規定がある。まず、日本国憲法第39条前段に規定されている。
update:2009年08月25日
